交通事故の発生数は減少傾向にありますが、交通事故訴訟は増加しているといわれています。その原因は被害者の権利意識の高まりと、保険会社が弁護士費用特約を設けるなど、被害者が弁護士を利用しやすい環境が整ってきたことにあると考えられます。
交通事故が起きた場合、加害者側が損害保険に加入していれば、被害者と加害者側の保険会社との間で示談交渉が行われます。この際に保険会社が誠実に対応してくれればさほど問題は生じないのですが、保険金を支払う保険会社としては、支払額を抑えるため、被害者の受傷の程度を不当に低く評価したり、治療期間を制限するなど(いわゆる治療の打ち切り)といった行動に出ることが往々にしてあります。
このような場合、弁護士は、実際に治療を行っている医師への対応についてアドバイスをするとともに、場合によっては患者の代理人として医師と面会し、治療継続の必要性があることについて理解を求めるなどの作業を行います。
治療を継続してもこれ以上の症状改善が見込めないとなった場合は、症状固定となり、治療費の支給はここで打ち切られます。それでも容易に回復できない症状が残っている場合には、後遺障害の認定が受けられないかを検討します。後遺障害の認定請求の為には、医師に適切な後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。その作成にあたっても、弁護士は時には面談を行うことにより、よりよい診断書が得られるよう助力いたします。