現在、フランチャイズという仕組みは、飲食業・小売業からホテルや学習塾まで、幅広い業種において活用されています。フランチャイザー(本部)はリスクを抑えつつ事業拡大を加速することができますし、他方で、フランチャイジー(加盟者)は確立したノウハウを利用して独立開業を実現することができます。しかし、一歩間違えば法的トラブルに発展してしまうことが多いのもこの契約の特徴です。
フランチャイジーから見れば、フランチャイザーとの間には大きな情報の格差があります。いい加減な説明を信じて加盟してしまった、一方的に不利な内容の契約を結ばされた、本部から不公平な取引を強制されている、等の問題は決して少なくありません。
他方、フランチャイザーにとっても、法的問題は避けて通れません。ノウハウやブランドといった無形の価値をどうやって守っていくか。商標権の侵害やノウハウの流出には厳正に対処しなければなりませんし、加盟店・元加盟店の競業なども頭を悩ませる問題です。そもそも、どのような契約書・ビジネスモデルであれば、法的リスクを未然に防げるか、予防法務の観点から慎重に検討されるべきでしょう。
こうした問題に対応していくためには、中小小売商業振興法、独占禁止法、不正競争防止法、商標法、各種ガイドラインに関する幅広い知識が不可欠です。沼田法律事務所には各分野に精通した弁護士がいるほか、フランチャイズ関連訴訟の蓄積もございます。法的紛争を抱えている方はもちろんのこと、これからフランチャイズ・ビジネスを展開しようと考えている方も、是非一度ご相談ください。