宿泊業の運営においては、苦情対応、施設の安全対策、宿泊予約の管理から行政対応にいたるまで、日頃から多岐にわたる法的問題が生じます。
また、宿泊業に関連する法令は多数にのぼりますが、近年では消費者保護の観点から、関連法令の改正が相次いでいます。法令違反の結果としての行政指導や営業停止等が経営に直接影響することからしても、宿泊業において法令遵守は必須といえますが、法改正にまで気を配ることは難しいのが実情です。
そして、2020年の東京オリンピック開催に向けて、外国人観光客が激増しており、今後さらに多岐にわたる法的問題点が発生するようになるでしょう。
沼田法律事務所は、多数の宿泊業関係者の方々と顧問契約を締結させていただき、長年にわたって法律相談を受けてきた実績があります。法的問題が生じてからの交渉経験が豊富であるだけでなく、所内で宿泊業に関する関連法令の改正や最新判例の調査も行っておりますので、潜在的な法的問題にも迅速かつ的確に対応させていただきます。
また、沼田法律事務所所長は、宿泊施設活性化機構の理事や全国民泊同業者組合連合会の会長として宿泊業界の実情にも精通しており、日常的な法律相談だけでなく、宿泊業関係者様向けの講演会等、多様なニーズにお応えしております。
宿泊業特有の法的問題に精通した弁護士が対応させていただきますので、ぜひ一度ご相談ください。
JALF 財団法人宿泊施設活性化機構Japan Accommodation and Lodging Foundation.