交通事故で相手に怪我をさせてしまった、ついかっとなって相手を殴ってしまった、電車に乗っていたら隣にいた女性から痴漢の疑いをかけられた・・・。ごく普通の生活を送っていても、ふとしたことで警察に逮捕され、事件の「被疑者」にされる事態は、どんな人にも起こりうることです。一旦警察に逮捕されると、最長で23日間もの長期間にわたって身柄を拘束される可能性があり、その間、警察から、被疑者として取り調べを受けることになります。
弁護士にご依頼いただいた場合、弁護人として、身柄を拘束されている被疑者らと、警察及び検察の立会いなしで、面会することができ、被疑者から事件の内容を聞き、今後の捜査への対応についてアドバイスを行います。やったことは事実であり、相手方にも申し訳なく思っているという場合は、取り調べに対して素直に話し、被害者への反省の態度を示すよう助言するとともに、本人の代理人として被害者との示談を進めていきます。また、本人に身に覚えがないということであれば、警察に虚偽の自白調書を取られないよう、取り調べを受けるにあたってのアドバイスを行います。そして、事案に応じ、被疑者にとって有利な事情の収集分析を行います。
仕事をされている方にとっては、早期の身柄解放が重要です。弁護人は、まずは勾留されないよう裁判官に申入れを行い、勾留された場合でも、勾留の必要性を争うため準抗告を行うなど、早期の身柄解放に向けた活動を行います。
できるだけ早い段階から弁護士が関わることで、より充実した活動が可能となります。