沼田法律事務所

相続・遺言・財産管理

相続に関する紛争について

ご親族がお亡くなりになった後、避けて通れないのが、相続の問題です。
お亡くなりになった方の遺言がある場合、民法で相続人に保障された最低限度の相続割合(遺留分)を侵害しない限り、基本的に遺言の内容にしたがって相続が行われますが、遺言がない場合、民法に定められた相続割合で遺産を相続することになります。この場合、相続人の協議で遺産を分割する必要があり、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の審判を受けることになります。

弁護士に依頼するメリット

相続に関する紛争をより有利に解決するためには、遺産の範囲や評価等に関する専門的知識が必要であり、財産の規模によっては相続税等を踏まえた検討が必要になります。
沼田法律事務所では、これまでに、遺産分割・遺留分減殺請求に関する交渉及び法的手続(調停・審判・訴訟等)について、豊富な経験を有しており、税理士と連携して、案件を進めることが可能です。
また、遺言作成にあたっては、ご依頼者様のご意思を十分に伺い、最大限ご意向を反映した遺言が作成できるよう尽力するとともに、遺言内容を実現するための遺言執行もお受けしております。
まずは、お気軽にご相談ください。

財産管理について

高齢となり、判断能力が十分でなくなった場合には、家庭裁判所を介して成年後見人に財産管理や身上監護をまかせることができますが、裁判所が職権で後見人を選任するため、だれを後見人とするかについてご意向を反映することはできません。
そこで、将来判断能力が不十分となる場合に備えて、ご自身の信頼できる人に財産管理や身上監護を任せる方法として、財産管理契約や任意後見契約が活用されるようになってきています。
一般的に、財産管理契約は、判断能力はあるものの外出が困難で適切に財産を管理できない場合等に財産管理を任せる契約、任意後見契約は、認知症などになったときに備えて財産を管理する任意後見人を予め選任しておく契約をいいます。
沼田法律事務所では、多数の財産管理契約や任意後見契約を締結させていただいております。これまで培われた豊富な経験と知識から、ご意向を反映した契約内容をご提案させていただき、ご依頼者様の利益を第一に職務を遂行いたします。
まずはお気軽にご相談ください。